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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令

  • 昭和四十八年政令第二百号・政令・公布 昭和48年7月14日・本則2条/附則10条
  • 略称:買占め防止法施行令・買占め及び売り惜しみ防止法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令の法令番号は昭和四十八年政令第二百号です。
  2. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令の公布日は昭和48年7月14日です。
  4. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令は全 12 条です。
  6. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 10 条です。
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第1条(売渡しに関する裁定)別タブで開く ›

内閣総理大臣及び主務大臣は、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の裁定を行うに当たつては、当事者に意見を述べる機会を与えなければならない。

2法第四条第四項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額については、同条第二項の規定による命令を受けた者がその命令に係る物資の生産又は取得に要した費用に適正な利潤を加えた額を基準とし、当該物資の通常の取引価格(当該物資について国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第四条第一項又は第九条第一項の規定により標準価格又は特定標準価格が定められているときは、当該標準価格又は特定標準価格)を参酌して定めるものとする。

第2条(地方公共団体が処理する事務)別タブで開く ›

法第三条、第四条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第五条第一項の規定に基づく内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、内閣総理大臣及び主務大臣が法第三条及び第五条第一項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

一特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所、工場、事業場、店舗及び倉庫(以下この号及び次号において「事務所等」という。)が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの1当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長2

二特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所等が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの1当該事務所等の所在地を管轄する都道府県知事2

三特定物資の小売業を行う者に関するもの1その事務所、事業場、店舗又は倉庫(以下この号において「事務所等」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その事務所等が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長)2

2法第五条第二項の規定に基づく内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務は、前項の規定により同条第一項の規定に基づく内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務を行うこととされ、かつ、特定物資を保管していると認められる者の倉庫その他の場所がその都道府県又は指定都市の区域内にある都道府県知事又は指定都市の長が行うこととする。ただし、内閣総理大臣及び主務大臣が法第五条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

3前二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

4第一項本文及び第二項本文の場合においては、法及びこの政令中第一項本文及び第二項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則に一条を加える改正規定は、昭和四十九年二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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