物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第五条第三項第一号の組織に加入することが確実であることを証する書類
二当該法人の登記事項証明書
三当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
四最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第五条第三項第一号の組織に加入することが確実であることを証する書類
二当該法人の登記事項証明書
三当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
四最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
法第五条第七項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)