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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則

  • 昭和四十八年大蔵省令第五十三号・省令・公布 昭和48年10月23日・本則2条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十八年大蔵省令第五十三号です。
  2. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の公布日は昭和48年10月23日です。
  4. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則は全 5 条です。
  6. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)別タブで開く ›

物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一法第五条第三項第一号の組織に加入することが確実であることを証する書類

二当該法人の登記事項証明書

三当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類

四最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録

附則
本文附則

この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

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