砒
2検定のための試料とする土壌の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行わなければならない。
3検定のための試料は、試料採取地点で採取した地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を風乾し、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させた後、十分混合したものでなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
砒
2検定のための試料とする土壌の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行わなければならない。
3検定のための試料は、試料採取地点で採取した地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を風乾し、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させた後、十分混合したものでなければならない。
検定は、別表に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、付録の算式により算出して、行わなければならない。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)