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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律

  • 昭和五十二年法律第二十八号・法律・公布 昭和52年4月30日・本則4条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律の法令番号は昭和五十二年法律第二十八号です。
  2. 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和52年4月30日です。
  4. 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律は全 7 条です。
  6. 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 3 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、国際農業開発基金(以下「基金」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び国際農業開発基金を設立する協定の円滑な履行を確保することを目的とする。

第3条(国債による拠出)別タブで開く ›

政府は、前条の規定により基金に拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。

2前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは「国際農業開発基金」と、「出資した」とあるのは「拠出した」と読み替えるものとする。

第4条(寄託所の指定)別タブで開く ›

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うことができるものとする。

附則
本文附則

この法律は、国際農業開発基金を設立する協定の効力発生の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第39条附則(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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