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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律

  • 昭和五十二年法律第三十五号・法律・公布 昭和52年5月4日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律の法令番号は昭和五十二年法律第三十五号です。
  2. 昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律の公布日は昭和52年5月4日です。
  4. 昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律は全 3 条です。
  6. 昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(剰余金処理の特例)別タブ ↗

財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和五十一年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。

第2条(公債発行の特例)別タブ ↗

政府は、昭和五十二年五月三十一日までの間において、昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第二条(発行目的に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十二年法律第三十四号)に定める特別減税の実施による租税収入の減少を補うのに必要な財源の一部に充てるため、同条に規定する国会の議決を経た金額のうちこの法律の施行の日までに発行しなかつた金額の範囲内で、当該財源を確保するのに必要な金額を限り、同条の規定により公債を発行することができる。この場合において、当該公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とする。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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