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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令

  • 昭和五十二年政令第三百二十八号・政令・公布 昭和52年12月23日・本則1条/附則12条
  • 略称:水産加工資金法施行令・水産加工施設資金法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の法令番号は昭和五十二年政令第三百二十八号です。
  2. 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の公布日は昭和52年12月23日です。
  4. 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令は全 13 条です。
  6. 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の内訳は本則 1 条、附則 12 条です。
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水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第一項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。

一指定水産動植物(食用水産加工品の原材料として相当量が利用されている水産動植物で食用水産加工品の供給の安定を図る上でそれを原材料とする食用水産加工品の製造又は加工の高度化を促進することが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を原材料とする食用水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)のうち次のイからハまでのいずれかに該当するものであつて、当該指定水産動植物の陸揚量又は食用水産加工品の原材料としての利用量が多い都道府県として農林水産大臣が指定するもの(以下「指定都道府県」という。)の区域内において行われるものであり、かつ、食用水産加工品の供給の安定に資すると認められるものであること。

二指定水産動植物を原材料とする新たな食用水産加工品又は食用水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発又は利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)であつて、指定都道府県の区域内において行われるものであり、かつ、食用水産加工品の供給の安定に資すると認められるものであること。

三未利用又は利用の程度が低い水産動植物で水産資源の有効な利用の促進を図る上でそれを原材料とする食用水産加工品の製造又は加工を促進することが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものを原材料とする食用水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)であつて、当該水産動植物の食用水産加工品の原材料としての利用が相当程度促進されると見込まれる都道府県として農林水産大臣が指定するものの区域内において行われるものであり、かつ、未利用又は利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進に資すると認められるものであること。

四魚介類の骨、皮その他の食用に通常供されない水産動植物の部位で未利用又は利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進を図る上でそれを原材料とする非食用水産加工品の製造を促進することが特に必要なものとして農林水産大臣が指定するものを原材料とする非食用水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)であつて、水産動植物の陸揚量、水産物の流通量、食用水産加工品の製造量等を勘案して未利用又は利用の程度が低い水産資源の量が多いと見込まれる都道府県として農林水産大臣が指定するものの区域内において行われるものであり、かつ、未利用又は利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進に資すると認められるものであること。

2法第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十四年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十五年五月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前に国民金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前に国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

2この政令の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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