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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

沖縄位置境界明確化審議会規則

  • 昭和五十二年総理府令第四十七号・省令・公布 昭和52年12月1日・本則7条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄位置境界明確化審議会規則の法令番号は昭和五十二年総理府令第四十七号です。
  2. 沖縄位置境界明確化審議会規則の法令種別は省令です。
  3. 沖縄位置境界明確化審議会規則の公布日は昭和52年12月1日です。
  4. 沖縄位置境界明確化審議会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄位置境界明確化審議会規則は全 10 条です。
  6. 沖縄位置境界明確化審議会規則の内訳は本則 7 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(組織)別タブで開く ›

沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3委員は、非常勤とする。

第3条(会長)別タブで開く ›

審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第4条(専門委員)別タブで開く ›

専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

第5条(会議)別タブで開く ›

審議会の会議は、会長が招集する。

2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第7条(雑則)別タブで開く ›

この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。

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