国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第二条の規定により国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行うことができる国家公務員等の福祉の増進に資する事業に係る経理その他その事業の実施に必要な事項については、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の規定にかかわらず、別に財務大臣の定めるところによることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令の法令番号は昭和五十二年大蔵省令第五十号です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令の法令種別は省令です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令の公布日は昭和52年12月15日です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令は全 5 条です。
- 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令(昭和五十年大蔵省令第四十号)は、廃止する。
本文附則
この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
本文附則
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)