私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第六十九条第一項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第一号の督促状を送達して行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則
この条文の基本情報
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- 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則の法令番号は昭和五十二年公正取引委員会規則第四号です。
- 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則の法令種別は規則です。
- 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則の公布日は昭和52年12月2日です。
- 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則は全 11 条です。
- 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則の内訳は本則 2 条、附則 9 条です。
法第六十九条第四項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第二号のとおりとする。
附則
本文附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
本文附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年六月二十九日)から施行する。
本文附則
この規則は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。
本文附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
本文附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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