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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令の法令番号は昭和五十三年政令第二百四十八号です。
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令の法令種別は政令です。
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令の公布日は昭和53年6月22日です。
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令は全 24 条です。
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令の内訳は本則 9 条、附則 15 条です。
法第四十九条第五項の規定により経済産業大臣が総務大臣及び関係県の知事に通知すべき事項は、当該登録に係る事項及び登録番号とする。
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特定鉱業権に関する破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定の適用については、同法第七十八条第二項第二号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
特定鉱業権に関する国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、同法第六十八条第五項及び第八十七条第一項第三号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
特定鉱業権に関する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、同法第五十条第一項第五号及び同令第十三条第八号イ中「租鉱権」とあるのは、「租鉱権、特定鉱業権」とする。
特定鉱業権に関する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定の適用については、同法別表第一第一号の課税物件の欄中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
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この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)