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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律

  • 昭和五十七年法律第二号・法律・公布 昭和57年2月19日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の法令番号は昭和五十七年法律第二号です。
  2. 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の公布日は昭和57年2月19日です。
  4. 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律は全 5 条です。
  6. 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金並びに果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十六年度において、一般会計から、同特別会計の農業勘定に四百九十三億二千七百十万二千円、果樹勘定に百十六億七万千円を限り、それぞれ繰り入れることができる。

2政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三十四条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

第392条附則(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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