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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令

  • 昭和五十八年政令第百四十七号・政令・公布 昭和58年7月1日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令の法令番号は昭和五十八年政令第百四十七号です。
  2. 手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令の公布日は昭和58年7月1日です。
  4. 手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令は全 5 条です。
  6. 手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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手形法第八十七条及び小切手法第七十五条に規定する政令で定める日は、土曜日及び十二月三十一日とする。

附則
本文附則

この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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