最低賃金法第三十五条第二項の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令
この条文の基本情報
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- 最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令の法令番号は昭和五十九年政令第百七十九号です。
- 最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令の法令種別は政令です。
- 最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令の公布日は昭和59年6月6日です。
- 最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令は全 3 条です。
- 最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
本文附則
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
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