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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

弁護士法第五条第一号の機関を定める政令

  • 昭和五十九年政令第二百二十一号・政令・公布 昭和59年6月27日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第五条第一号の機関を定める政令の法令番号は昭和五十九年政令第二百二十一号です。
  2. 弁護士法第五条第一号の機関を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 弁護士法第五条第一号の機関を定める政令の公布日は昭和59年6月27日です。
  4. 弁護士法第五条第一号の機関を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 弁護士法第五条第一号の機関を定める政令は全 4 条です。
  6. 弁護士法第五条第一号の機関を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。

附則
本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

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