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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則

  • 昭和六十一年運輸省令第十九号・省令・公布 昭和61年5月30日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則の法令番号は昭和六十一年運輸省令第十九号です。
  2. 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和61年5月30日です。
  4. 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則は全 6 条です。
  6. 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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第1条(退職希望職員の認定を受けることができない者)別タブで開く ›

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第三号の運輸省令で定める要件に該当する者は、管理又は監督の地位にある職員であつて、退職に係る慣行を考慮して日本国有鉄道総裁が運輸大臣の承認を受けて公示する地位にある者とする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行後における第二条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道総裁」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」とする。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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