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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令

  • 昭和六十二年総理府令第三号・省令・公布 昭和62年2月14日・本則1条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令の法令番号は昭和六十二年総理府令第三号です。
  2. 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令の公布日は昭和62年2月14日です。
  4. 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令は全 6 条です。
  6. 有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号及び第四号の環境省令で定める液体物質は、次に掲げる液体物質とする。

一海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質

二陸上において処分するため輸送する目的で船舶に積載される液体物質(船舶内において生じたもの及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一第一号ホに規定するものを除く。)

三消火薬剤その他の薬剤であつて消火若しくは火災の発生の防止の活動又はこれらの訓練のために船舶に積載される液体物質

附則
本文附則

この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成六年二月二十日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成六年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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