大蔵大臣は、国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式(以下「沖電株式」という。)の売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。ただし、次条の一般競争に付される沖電株式及び証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三条に規定する店頭売買有価証券として同条に規定する証券業協会に登録された後において売り払われる沖電株式については、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令
この条文の基本情報
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- 国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令の法令番号は昭和六十三年政令第二百九十五号です。
- 国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令の法令種別は政令です。
- 国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令の公布日は昭和63年10月7日です。
- 国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令は全 3 条です。
- 国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
大蔵大臣は、前条の予定価格の決定に資するため、沖電株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該沖電株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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