民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)第一条の規定は、民事保全法第四十九条第四項において準用する民事執行法第百三十一条第三号の政令で定める額について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
民事保全法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事保全法施行令の法令番号は平成二年政令第二百八十四号です。
- 民事保全法施行令の法令種別は政令です。
- 民事保全法施行令の公布日は平成2年9月27日です。
- 民事保全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民事保全法施行令は全 3 条です。
- 民事保全法施行令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
民事執行法施行令第二条の規定は、民事保全法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十二条第一項の政令で定める額について準用する。
附則
本文附則
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)