船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号。以下「法」という。)第十四条第五項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
この条文の基本情報
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- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の法令番号は平成二年厚生省令第四十八号です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の法令種別は省令です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の公布日は平成2年8月17日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令は全 6 条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
法第十五条第一項の規定により船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、船員保険法施行規則第四条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)」とする。
法第十六条第一項の規定により厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第十六条第一項の規定により厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる労務供給船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同法施行規則第十一条第二項第三号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。
附則
本文附則
この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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