資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充塡されたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
この条文の基本情報
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- 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号です。
- 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
- 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の公布日は平成3年10月25日です。
- 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令は全 6 条です。
- 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、缶を製造する事業者及び缶に飲料を充塡する事業者並びに飲料が充塡された缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、缶の胴に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。
二表示を構成する文字及び記号は、缶の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
三第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2第二条第一号の規定にかかわらず、缶であって、飲料が充てんされたものの製造又は販売の数量が少ないため、缶の胴に表示をすることが困難な場合にあっては、当分の間、缶の胴以外の部分に表示をすることができる。
3平成五年四月二十四日までに製造され、又は輸入された缶であって、飲料が充てんされたものについては、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は適用しない。
本文附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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