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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令

  • 平成四年政令第二百九十号・政令・公布 平成4年8月28日・本則2条/附則21条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令の法令番号は平成四年政令第二百九十号です。
  2. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令の公布日は平成4年8月28日です。
  4. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令は全 23 条です。
  6. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 21 条です。
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第1条(厚生労働大臣の権限の委任)別タブで開く ›

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「法」という。)に規定する厚生労働大臣の権限であって次に掲げるもののうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場のすべてが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(同条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。以下同じ。)に係るものは、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。

一法第八条第一項、第三項(法第九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項又は第五項に規定する権限

二法第九条第一項又は第二項に規定する権限

三法第十条第一項から第五項まで又は第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限

四法第十一条第二項に規定する権限

五法第十二条第一項又は第二項に規定する権限

2法第十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条第四項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

第2条(都道府県が処理する事務等)別タブで開く ›

法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務であって前条第一項各号に掲げる権限に係るもの(法第八条第四項又は第五項に規定する権限に属するものを除く。)のうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場の全てが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(次に掲げる事業に係るものを除く。)に係るものは、当該事業場の所在地の属する都道府県の知事が行うこととする。

一内閣総理大臣の所管に属する事業(当該事業に係る内閣総理大臣の権限が法令に基づき金融庁長官に委任されているもの(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項及び第二項の事業であって信用協同組合が行うもの並びに同法第九条の九第一項第一号の事業であって協同組合連合会が行うもの並びに貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を除く。)に限る。)

二総務大臣の所管に属する事業

三財務大臣の所管に属する事業

四経済産業大臣の所管に属する事業

五国土交通大臣の所管に属する事業(次に掲げるものに限る。)

2法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限であって前条第一項各号に掲げるもの(法第八条第四項又は第五項に規定するものを除く。)のうち、次の表の事業の欄に掲げる事業に係る労働時間等設定改善実施計画であって当該労働時間等設定改善実施計画に記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場の全てが同表の区域の欄に定める区域内にあるものに係るもの(前項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、それぞれ同表の機関の欄に定める機関に委任する。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

第4条附則(処分、申請等に関する経過措置)

この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第5条附則(その他の経過措置の労働省令への委任)

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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