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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律

  • 平成五年法律第三十三号・法律・公布 平成5年4月30日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律の法令番号は平成五年法律第三十三号です。
  2. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律の公布日は平成5年4月30日です。
  4. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律は全 3 条です。
  6. 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条別タブで開く ›

政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、五万円の貨幣を発行することができる。

第2条別タブで開く ›

前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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