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平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は平成五年政令第二百八十号です。
- 平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
- 平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成5年8月25日です。
- 平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 11 条です。
- 平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 7 条です。
前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
甚
第一条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2改正後の第四条の規定は、この政令の施行の日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
2改正後の第四条の規定は、平成七年二月一日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
2改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条、平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条及び平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第二条の規定は、平成七年六月七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
2改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条及び平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条の規定は、平成七年七月十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
2改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条、平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条及び平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第二条の規定は、平成七年十月十六日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)