身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令
この条文の基本情報
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- 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令の法令番号は平成五年政令第二百九十号です。
- 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令の法令種別は政令です。
- 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令の公布日は平成5年9月10日です。
- 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令は全 4 条です。
- 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この政令は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の施行の日(平成五年九月十三日)から施行する。
本文附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
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