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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令

  • 平成五年政令第三百十五号・政令・公布 平成5年9月27日・本則2条/附則1条
  • 略称:特定農山村法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令の法令番号は平成五年政令第三百十五号です。
  2. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令の公布日は平成5年9月27日です。
  4. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令は全 3 条です。
  6. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(特定農山村地域の要件)別タブで開く ›

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める要件は、市町村の区域について次の各号に、又は第二号に該当する市町村の区域内の昭和二十五年二月一日における市町村の区域について第一号及び第四号に掲げるとおりとする。

一次のいずれかに該当すること。

二作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)に基づく面積調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る耕地面積及び林業調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る林野面積が、当該市町村の区域に係る総土地面積の百分の八十一以上であること又は農林業センサス規則に基づく農業調査及び林業調査の結果による平成二年(ただし、沖縄県にあっては、平成元年)における当該市町村の区域に係る農林業従事者数が、国勢調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る十五歳以上の人口の百分の十以上であること。

三当該市町村の区域の全部又は一部が平成五年九月一日における次に掲げる区域に含まれるものでないこと。

四平成五年九月一日における当該区域内の人口が十万未満であること。

2前項第一号イに規定する面積は、都道府県が昭和五十八年度に国から委託を受けて行った農業生産の基盤の整備の状況に関する調査の結果による面積とする。

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成五年九月二十八日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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