特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める要件は、市町村の区域について次の各号に、又は第二号に該当する市町村の区域内の昭和二十五年二月一日における市町村の区域について第一号及び第四号に掲げるとおりとする。
一次のいずれかに該当すること。
二作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)に基づく面積調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る耕地面積及び林業調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る林野面積が、当該市町村の区域に係る総土地面積の百分の八十一以上であること又は農林業センサス規則に基づく農業調査及び林業調査の結果による平成二年(ただし、沖縄県にあっては、平成元年)における当該市町村の区域に係る農林業従事者数が、国勢調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る十五歳以上の人口の百分の十以上であること。
三当該市町村の区域の全部又は一部が平成五年九月一日における次に掲げる区域に含まれるものでないこと。
四平成五年九月一日における当該区域内の人口が十万未満であること。
2前項第一号イに規定する面積は、都道府県が昭和五十八年度に国から委託を受けて行った農業生産の基盤の整備の状況に関する調査の結果による面積とする。