血圧計等(血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、家庭用電気治療器又は電気気泡発生器(浴槽用のものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、血圧計等に使用される密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいい、機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)の再生資源としての利用を促進するため、はんだ付けによらない密閉形蓄電池の取付け方法の採用、密閉形蓄電池の取り外しが消費者又は当該血圧計等の保守点検の事業を行う者にとって容易である構造の採用その他の構造の工夫を行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
この条文の基本情報
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- 血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成五年厚生省・通商産業省令第一号です。
- 血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
- 血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成5年6月30日です。
- 血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 8 条です。
- 血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
事業者は、血圧計等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他の密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に係る事項の血圧計等及びそれに付属する取扱説明書その他の物品への表示又は記載を行うものとする。
事業者は、前二条の規定に即して血圧計等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進する際には、血圧計等の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
事業者は、血圧計等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
事業者は、血圧計等の設計に際して、血圧計等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、第一条及び第二条の規定に即して、あらかじめ血圧計等の評価を行うものとする。
2事業者は、前項の評価を行うため、血圧計等の評価項目、評価基準及び評価方法を定めることとする。
3事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
事業者は、血圧計等の構造、使用される密閉形蓄電池の取り外し方法その他の血圧計等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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