特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する第七条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。
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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令
この条文の基本情報
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- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令の法令番号は平成六年自治省令第十五号です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令の法令種別は省令です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令の公布日は平成6年3月30日です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令は全 4 条です。
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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法第十八条第一項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。
一地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設
二農林業体験施設
三教養文化施設
四スポーツ又はレクリエーション施設
五休養施設
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
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