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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則

  • 平成六年農林水産省・通商産業省令第四号・省令・公布 平成6年9月30日・本則12条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則の法令番号は平成六年農林水産省・通商産業省令第四号です。
  2. 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則の法令種別は省令です。
  3. 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則の公布日は平成6年9月30日です。
  4. 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則は全 17 条です。
  6. 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則の内訳は本則 12 条、附則 5 条です。
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第1条(趣旨)別タブ ↗

主務大臣(商品先物取引法第三百五十四条第三項の規定により地方支分部局の長が権限を行う場合にあっては、当該地方支分部局の長。以下同じ。)が商品先物取引法に基づき行う不利益処分に係る行政手続法の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。

第2条(用語)別タブ ↗

この省令において使用する用語は、商品先物取引法及び行政手続法において使用する用語の例による。

第3条(聴聞の期日の変更)別タブ ↗

主務大臣が行政手続法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、主務大臣に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2主務大臣は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。

3主務大臣は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(聴聞の期日を変更した時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)、参考人及び鑑定人に通知しなければならない。

第4条(関係人の参加許可の手続)別タブ ↗

行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。

第5条(文書等の閲覧の手続)別タブ ↗

行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合については、口頭で求めれば足りるものとする。

2主務大臣は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主務大臣は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備が妨げられることがないよう配慮するものとする。

3主務大臣は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(行政手続法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該申請者に通知しなければならない。

第6条(主宰者の指名の手続)別タブ ↗

行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2主宰者が行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

第7条(補佐人の出頭許可の手続)別タブ ↗

行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。

2聴聞の審理における補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

第8条(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)別タブ ↗

主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。

2主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。

第9条(聴聞の期日等の公示等)別タブ ↗

主務大臣は、聴聞を行おうとする場合は、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。ただし、聴聞の期日における審理を公開しない場合は、この限りでない。

2前項ただし書の場合には、当事者にその旨を通知するものとする。

第10条(陳述書の記載事項)別タブ ↗

行政手続法第二十一条第一項に規定する陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該事案についての意見を記載するものとする。

第11条(聴聞調書及び報告書の記載事項)別タブ ↗

行政手続法第二十四条第一項に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。

一聴聞の件名

二聴聞の期日及び場所

三主宰者の氏名及び職名

四聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人並びに参考人及び鑑定人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに聴聞の期日に出頭した農林水産省及び経済産業省の職員の氏名及び職名

五聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等(参考人及び鑑定人を除く。)が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

六当事者等並びに農林水産省及び経済産業省の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

七提出された証拠書類等の標目

八その他参考となるべき事項

2聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3行政手続法第二十四条第三項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

二前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見

三前号の意見についての理由

第12条(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)別タブ ↗

行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては主務大臣に提出してするものとする。

2主宰者又は主務大臣は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。

附則
本文附則

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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