特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号。以下「特定住専債権等処理法」という。)第二条第二項に規定する特定住宅金融専門会社がこの法律の施行の日において有する債権については、同日以後、特定住専債権等処理法第七条第一項に規定する指定期間の終了する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法
この条文の基本情報
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- 特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法の法令番号は平成八年法律第九十八号です。
- 特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法の法令種別は法律です。
- 特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法の公布日は平成8年6月21日です。
- 特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法は全 3 条です。
- 特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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前条の特定住宅金融専門会社が解散したときは、当該特定住宅金融専門会社が有する根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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