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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国会等移転審議会令

  • 平成八年政令第二百三十五号・政令・公布 平成8年7月31日・本則5条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会等移転審議会令の法令番号は平成八年政令第二百三十五号です。
  2. 国会等移転審議会令の法令種別は政令です。
  3. 国会等移転審議会令の公布日は平成8年7月31日です。
  4. 国会等移転審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会等移転審議会令は全 7 条です。
  6. 国会等移転審議会令の内訳は本則 5 条、附則 2 条です。
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第1条(部会)別タブで開く ›

国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4部会長は、部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第2条(議事)別タブで開く ›

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第3条(事務局次長)別タブで開く ›

事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第4条(参事官)別タブで開く ›

事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2国会等移転調査会令(平成四年政令第三百九十三号)は、廃止する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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