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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  • 平成八年政令第三百五十二号・政令・公布 平成8年12月26日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は平成八年政令第三百五十二号です。
  2. 阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成8年12月26日です。
  4. 阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 3 条です。
  6. 阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(特定非常災害の指定)別タブで開く ›

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として阪神・淡路大震災を指定し、平成七年一月十七日を同項の特定非常災害発生日として定める。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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