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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律

  • 平成九年法律第七十三号・法律・公布 平成9年6月6日・本則4条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の法令番号は平成九年法律第七十三号です。
  2. 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の公布日は平成9年6月6日です。
  4. 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律は全 6 条です。
  6. 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
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第1条(趣旨)別タブ ↗

この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)の処理すべき債務が累増している状況にかんがみ、事業団の債務の累増の防止に資するために平成九年度において緊急に講ずべき措置として、政府による事業団の日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務の承継その他事業団の債務の負担の軽減を図るための特別措置を定めるものとする。

第2条(一般会計による債務の承継等)別タブ ↗

政府は、平成十年三月三十一日において、額面金額の合計額が三兆三十五億円に相当する政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券に係る事業団の債務(同日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。以下「特定債務」という。)を、一般会計において承継する。

2政府は、前項の規定により特定債務を一般会計において承継したときは、その時において、事業団に対し、特定債務の額に相当する額の長期の資金を無利子で貸し付けたものとする。

3前項の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条(無利子貸付金の償還条件の変更)別タブ ↗

政府は、日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務その他政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る事業団の債務のうち政令で定めるものについて、据置期間を一年以内の期間延長することができる。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

2第二条第一項の規定による政府による特定債務の承継の際現に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けている特定債券については、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。

3日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。

4前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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