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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令

  • 平成九年文部省令第三十三号・省令・公布 平成9年8月22日・本則2条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令の法令番号は平成九年文部省令第三十三号です。
  2. 大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令の公布日は平成9年8月22日です。
  4. 大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令は全 5 条です。
  6. 大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(任期に関する規則に記載すべき事項)別タブで開く ›

大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一法第四条第一項第一号に掲げる教育研究組織に該当する組織

二法第四条第一項各号に掲げる職に該当する職

三任期として定める期間

四再任(法第四条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の規定により任期を定めて任用された教員等が、当該任期が満了する場合において、それまで就いていた職に引き続き任用されることをいう。)の可否その他再任に関する事項

五その他大学等において必要があると認めた事項

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成九年八月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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