私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)附則第七条第三項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、倉庫業法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第四十七号。以下「改正省令」という。)第二条の規定による改正後の道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十八条第二項第四号又は第五号に掲げる書類を地方運輸局長に提出しなければならない。
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令
この条文の基本情報
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- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令の法令番号は平成九年運輸省令第四十八号です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令の法令種別は省令です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成9年7月9日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令は全 3 条です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
整理法第二十条の規定による改正後の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十条第一号(同法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当する協定の認可の申請について整理法附則第八条第四項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、改正省令第七条の規定による改正後の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百二十一条第二項の書類を運輸大臣(不定期航空運送事業者にあつては、地方航空局長)に提出しなければならない。
附則
本文附則
この省令は、整理法の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
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