財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。附則第十条、第十三条、第十五条、第十七条及び第十九条の規定を除く。)は、別に法律で定める日までの間、その施行を停止する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律
この条文の基本情報
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- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律の法令番号は平成十年法律第百五十号です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律の法令種別は法律です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律の公布日は平成10年12月18日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律は全 2 条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
2財政構造改革の推進に関する特別措置法の再施行のために必要な措置については、この法律が施行された後の我が国の経済並びに国及び地方公共団体の財政の状況等を踏まえて講ずるものとする。
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