言語聴覚士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、四千八百円とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
言語聴覚士法施行令
この条文の基本情報
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- 言語聴覚士法施行令の法令番号は平成十年政令第二百九十九号です。
- 言語聴覚士法施行令の法令種別は政令です。
- 言語聴覚士法施行令の公布日は平成10年8月28日です。
- 言語聴覚士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法施行令は全 9 条です。
- 言語聴覚士法施行令の内訳は本則 4 条、附則 5 条です。
法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者1八千円2
二言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者1四千六百円2
法第三十一条第一項の言語聴覚士試験委員(以下「委員」という。)は、言語聴覚士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2委員の数は、五十人以内とする。
3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、非常勤とする。
法第三十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八千四百円とする。
附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
本文附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本文附則
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)