受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令

  • 平成十年政令第三百七十一号・政令・公布 平成10年11月20日・本則1条/附則9条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令の法令番号は平成十年政令第三百七十一号です。
  2. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令の公布日は平成10年11月20日です。
  4. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令は全 10 条です。
  6. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一保険会社又は保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

二信用金庫連合会

三農林中央金庫

四株式会社商工組合中央金庫

五株式会社日本政策投資銀行

六金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十項に規定する証券金融会社

七貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者

八商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者

附則
本文附則

この政令は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる