甚
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は平成十年政令第三百八十号です。
- 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
- 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成10年12月2日です。
- 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 3 条です。
- 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、山形県、長野県、奈良県及び和歌山県とする。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)