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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令

  • 平成十年農林水産省令第五十九号・省令・公布 平成10年7月15日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令の法令番号は平成十年農林水産省令第五十九号です。
  2. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令の公布日は平成10年7月15日です。
  4. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令は全 6 条です。
  6. 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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第1条(農林水産大臣に対する協議を要する事由)別タブで開く ›

優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第五項の農林水産省令で定める事由は、優良田園住宅建設計画の土地の区域に、農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内の土地であって、次のいずれかに該当するものが含まれていることとする。

一国の施行又は国の補助に係る事業(現に行われているもの又は当該事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して八年を経過していないものに限る。)であって次に掲げるもの(主として農用地の災害を防止することを目的とするものを除く。)の受益地の区域内の土地

二土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。)の施行に係る区域内にある土地であってその土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了していないもの

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十五日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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