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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項に規定する還付額の算定に関する政令

  • 平成十一年政令第百三十三号・政令・公布 平成11年3月31日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項に規定する還付額の算定に関する政令の法令番号は平成十一年政令第百三十三号です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項に規定する還付額の算定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項に規定する還付額の算定に関する政令の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項に規定する還付額の算定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項に規定する還付額の算定に関する政令は全 2 条です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項に規定する還付額の算定に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「保険料額改正法」という。)附則第二項に規定する政令で定める額は、平成十一年四月以後の月分の国民年金の保険料について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一保険料額改正法による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第九条第一項に規定する保険料の額について国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第九条第二項又は第三項の規定の例により算定した額

二保険料額改正法による改正後の平成六年改正法附則第九条に規定する保険料の額について国民年金法施行令第九条第二項又は第三項の規定の例により算定した額

2前項の規定により国民年金法施行令第九条第三項の規定の例による場合においては、平成十一年四月一日に国民年金の被保険者の資格を喪失したものとみなすものとする。

3社会保険庁長官は、第一項に規定する額を告示するものとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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