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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令

  • 平成十一年政令第百九十三号・政令・公布 平成11年6月23日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令の法令番号は平成十一年政令第百九十三号です。
  2. 海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令の法令種別は政令です。
  3. 海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令の公布日は平成11年6月23日です。
  4. 海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令は全 2 条です。
  6. 海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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海岸法第三十七条の二第一項の海岸は、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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