家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める家畜は、馬とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の法令番号は平成十一年政令第三百四十八号です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成11年10月29日です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令は全 4 条です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。
附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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