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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令

  • 平成十一年政令第三百六十三号・政令・公布 平成11年11月12日・本則6条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の法令番号は平成十一年政令第三百六十三号です。
  2. 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の公布日は平成11年11月12日です。
  4. 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令は全 7 条です。
  6. 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
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第1条(天災の指定)別タブで開く ›

平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨(以下単に「豪雨等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の天災として指定する。

2前項の暴風雨とは、平成十一年台風第十六号(同年九月十四日に北緯三十一度二十分東経百三十一度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十五日に北緯三十五度四十分東経百三十七度三十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第十七号(同月十六日に北緯二十九度三十分東経百二十八度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯三十四度五十分東経百二十四度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第十八号(同月十九日に北緯二十二度五分東経百二十八度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十五日に北緯四十五度五分東経百四十三度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

第4条(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)別タブで開く ›

既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十二年三月三十一日までに行われたものに限るものとする。

第5条(遅延利子)別タブで開く ›

豪雨等についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年三・二五パーセントを超える場合は、年三・二五パーセント)により計算した金額のものとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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