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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行令

  • 平成十一年政令第三百九十五号・政令・公布 平成11年12月8日・本則1条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行令の法令番号は平成十一年政令第三百九十五号です。
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行令の法令種別は政令です。
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行令の公布日は平成11年12月8日です。
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行令の最終改正日は令和8年10月1日です。
  5. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行令は全 8 条です。
  7. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行令の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十八条第一項第八号の政令で定める月数は、おおむね百分の十五箇月とする。

附則
本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

2平成十六年三月までの間の第一条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法施行令第一条の規定の適用については、同条中「十分の四箇月」とあるのは、「十分の五箇月」とする。

3厚生労働大臣は、この政令の施行後遅滞なく、社会保険診療報酬支払基金の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、社会保険診療報酬支払基金の基本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第10条附則(社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日から平成二十一年三月三十一日までの間における社会保険診療報酬支払基金法施行令の規定の適用については、同令本則中「十分の三箇月」とあるのは、施行日から平成二十年三月三十一日までの間は「百分の三十六箇月」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は「百分の三十三箇月」とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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