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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令

  • 平成十一年文部省令第三十八号・省令・公布 平成11年9月14日・本則1条/附則3条
  • 略称:学教法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令の法令番号は平成十一年文部省令第三十八号です。
  2. 学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令の公布日は平成11年9月14日です。
  4. 学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令は全 4 条です。
  6. 学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)附則第二項の規定に基づき、同法の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、施行日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、学校教育法第八十九条の規定を適用しない者として文部科学大臣の定める者は、次の各号の一に該当するものとする。

一大学を退学した後に再び当該大学に入学し、当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者であって、当該在学期間に施行日前の期間が含まれるもの

二大学を卒業した後に再び当該大学に入学し、当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者であって、当該在学期間に施行日前の期間が含まれるもの

三学校教育法施行規則第百四十九条各号に規定する者であって、転学、退学又は卒業した大学に入学した時期が施行日前であるもの

附則
本文附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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