受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)

  • 平成十一年人事院規則九―一〇七・規則・公布 平成11年10月25日・本則1条/附則17条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)の法令番号は平成十一年人事院規則九―一〇七です。
  2. 人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)の公布日は平成11年10月25日です。
  4. 人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)は全 18 条です。
  6. 人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)の内訳は本則 1 条、附則 17 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブ ↗

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。

一法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員1給与法第八条第十二項2

二育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第二項において「育児短時間勤務職員等」という。)1育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与法第六条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条第四項、第五項、第七項若しくは第八項、育児休業法第十八条の規定により読み替えられた任期付研究員法第六条第三項若しくは第四項又は育児休業法第十九条の規定により読み替えられた任期付職員法第七条第二項若しくは第三項2

三育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員1育児休業法第二十四条の規定により読み替えられた給与法第六条の二第一項若しくは第二項又は第八条第四項、第五項、第七項若しくは第八項2

附則
本文附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2育児休業法附則第二条第一項(同条第二項の規定により読み替えられた育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与法附則第八項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の俸給月額とする。

本文附則

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第2条附則(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一令和三年改正法1国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。2

二令和五年旧法1令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。2

三暫定再任用職員1令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。2

四暫定再任用短時間勤務職員1令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。2

五定年前再任用短時間勤務職員1法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。2

六施行日1この規則の施行の日をいう。2

七旧法再任用職員1施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。2

第16条附則(育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

令和三年改正法附則第七条第二項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

第17条附則(暫定再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。

一暫定再任用短時間勤務職員1令和三年改正法附則第七条第三項2

二育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員1令和三年改正法附則第七条第二項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和三年改正法附則第七条第一項2

第25条附則(雑則)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる