平成十二年四月から平成十三年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十一年の年平均の物価指数の比率を基準とする改定は、行わない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の法令番号は平成十二年法律第三十四号です。
- 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の法令種別は法律です。
- 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の公布日は平成12年3月31日です。
- 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律は全 2 条です。
- 平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)