受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律

  • 平成十二年法律第百三十号・法律・公布 平成12年11月29日・本則6条/附則3条
  • 略称:あっせん利得処罰法

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百三十号です。
  2. 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  4. 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律は全 9 条です。
  6. 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の内訳は本則 6 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(公職者あっせん利得)別タブで開く ›

衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

2公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

第2条(議員秘書あっせん利得)別タブで開く ›

衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

2衆議院議員又は参議院議員の秘書が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる