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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令

  • 平成十二年政令第百七十七号・政令・公布 平成12年3月31日・本則1条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第百七十七号です。
  2. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令は全 8 条です。
  6. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第二条第一項の政令で定める帳簿は、次に掲げる帳簿とする。

一法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社を除く。)の登記簿

二投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)による投資事業有限責任組合契約登記簿

三有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)による有限責任事業組合契約登記簿

四動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)による動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル

五信託法(平成十八年法律第百八号)による限定責任信託登記簿

六地図、建物所在図、地図に準ずる図面及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十一条第一項に規定する図面が記録されたファイル

七船舶登記令(平成十七年政令第十一号)による船舶の登記簿及び製造中の船舶の登記簿

八農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)による農業用動産の登記簿

附則
本文附則

この政令は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、会社法の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十年十一月三十日から施行する。ただし、第五条(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令第五号を同令第六号とし、同令第四号の次に一号を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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