電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第二条第一項の政令で定める帳簿は、次に掲げる帳簿とする。
一法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社を除く。)の登記簿
二投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)による投資事業有限責任組合契約登記簿
三有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)による有限責任事業組合契約登記簿
四動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)による動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル
五信託法(平成十八年法律第百八号)による限定責任信託登記簿
六地図、建物所在図、地図に準ずる図面及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十一条第一項に規定する図面が記録されたファイル
七船舶登記令(平成十七年政令第十一号)による船舶の登記簿及び製造中の船舶の登記簿
八農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)による農業用動産の登記簿