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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公認会計士・監査審査会令

  • 平成十二年政令第二百六十五号・政令・公布 平成12年6月7日・本則2条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士・監査審査会令の法令番号は平成十二年政令第二百六十五号です。
  2. 公認会計士・監査審査会令の法令種別は政令です。
  3. 公認会計士・監査審査会令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 公認会計士・監査審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士・監査審査会令は全 4 条です。
  6. 公認会計士・監査審査会令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

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